労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-A

マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。タイムカードの打刻をもって出勤(通勤の終了)が完了したと評価される場合、その後に私用(消し忘れの確認)のため事業場外へ再度赴く行為は、通勤経路への復帰ではなく新たな私的行為への往復であり、通勤とは別個に評価される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労災保険法第7条第2項(通勤の意義)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-A)

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