マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
配偶者を送迎する行為は施行規則第8条が列挙する日常生活上必要な行為のいずれにも該当しないため、経路の逸脱にあたる。逸脱中の事故は通勤災害とは認められず、本肢では合理的経路に復する前(配偶者の勤務先から自分の勤務先へ向かう途中)に事故が発生しているため、通勤とは認められない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法第7条第3項(逸脱・中断)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-B)
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