労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
通勤は事業場の門を出た時点から開始するとされ、事業場施設内での退勤に伴う着替え等の準備・後始末行為中の事故は、通勤災害ではなく業務災害として扱われる。したがって本肢の事故は通勤災害とは認められない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法第7条第2項
- 業務災害・通勤災害の区分に関する行政解釈
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-D)
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