長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。通勤災害と認められるためには、通勤に通常伴う危険が具体化したものと評価できる必要がある。通勤経路上での突然の発症であっても、それが専ら私的な既往症の自然増悪等によるものであり、通勤に伴う特段の負荷が発症の要因となったと医学的に認められない場合には、業務(通勤)起因性は否定され、通勤災害とは認められないのが原則である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法第7条
- 通勤災害の認定基準(通勤起因性)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-E)
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