労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問3-A

厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)にいう対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

認定基準の対象疾病は、原則としてICD-10第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害のうち、器質性のもの(認知症、頭部外傷後遺症等)や精神作用物質(アルコール・薬物等)による精神・行動の障害等も含めて広く定義されている(一部の障害等を除く)。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問3-A)

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