同認定基準に関し、対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
令和5年9月1日改正の要点そのものであり、改正前は本肢の通り「特別な出来事」がなければ悪化部分の業務起因性を認めない取扱いであったが、改正後は特別な出来事がない場合でも、悪化前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷が認められれば、当該悪化した部分について業務起因性を認めることとされた。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)による改正点
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問3-C)
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