労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問4-B

同上に関して、休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。複数事業労働者の「賃金を受けない日」該当性は就業先ごとに判定されるため、一方の就業先で平均賃金相当額の60%以上の賃金を受けていても、他方の就業先で無給休業をしていれば、当該他方の就業先との関係で「賃金を受けない日」に該当し得る。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労災保険法第14条第1項
  • 複数事業労働者に係る労災保険給付の取扱い
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問4-B)

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