労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問4-C

同上に関して、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しないものとした上で、複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中・要確認)。遅発性疾病に罹患した複数事業労働者が災害発生事業場を離職済みの場合の平均賃金相当額の算定に関する行政通達上の特例的な取扱いに沿う内容である。事務手続きの細部にわたるため確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労災保険法第8条の2の2等
  • 複数事業労働者の給付基礎日額算定に関する行政通達
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問4-C)

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