労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問4-D

同上に関して、複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中・要確認)。非災害発生事業場に係る平均賃金相当額の算定についての行政通達上の取扱いに沿う内容と考えられるが、事務手続きの細部にわたり検索のみでの確証が得にくいため、確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 複数事業労働者の給付基礎日額算定に関する行政通達
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問4-D)

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