同上に関して、複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
(確度中)。複数事業労働者に対する給付基礎日額の合算制度(令和2年9月1日施行)の適用は、傷病等の発生時点を基準に判断され、発症等の原因が生じた時点が施行日前であるか否かは問わないとされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則
- 労災保険法第8条第3項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問4-E)
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