海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。海外派遣者の特別加入制度には、派遣先国の労災補償制度との間の一般的な支給調整規定は設けられていない。社会保障協定により二重加入の調整が図られる場合があるのは別制度(社会保険料の二重負担調整等)であり、労災保険給付そのものの支給調整とは異なる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法第34条以下(特別加入)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問6-C)
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