海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
(確度中)。海外派遣者の特別加入は、海外の事業における業務の遂行に関して生じた災害を対象とするものであり、赴任・帰任の途上(いわば海外版の通勤に相当する過程)の災害は、特別加入に基づく保険給付の対象とされていない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法第34条以下(特別加入)
- 特別加入者の通勤災害に関する行政解釈
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問6-D)
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