海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
海外出張者(国内事業場に所属したまま海外で勤務)か海外派遣者(海外の事業場に所属し特別加入が必要)かは、名目ではなく指揮命令関係の所在等、勤務の実態を総合的に勘案して判定するとされている(昭和52年3月30日基発192号等)。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 行政解釈(昭和52年3月30日基発192号、海外出張者と海外派遣者の区分)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問6-E)
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