労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-B

労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。遺族補償給付の受給資格者の欠格事由は、労働者を故意に死亡させた者について定められているのが原則であり、重大な過失による死亡は欠格事由とはされていない。本肢は「故意」を「重大な過失」に置き換えた誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労災保険法施行規則第14条の4
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問7-B)

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