偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。不正受給に係る費用徴収は、原則として当該保険給付を受けた者(不正受給者本人)から徴収するものとされている(労災保険法第12条の3第1項)。事業主が虚偽の届出・証明をしたことにより不正受給が行われた場合には、当該事業主に対しても連帯して費用徴収の対象とすることができる(同条第2項)が、本肢のように一般的に「事業主から徴収することができる」とする記述は不正確と考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労災保険法第12条の3第1項・第2項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問7-E)
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