労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問9-B

労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。口座振替納付の承認要件(納付の確実性・徴収上の有利性)自体は正しいが、口座振替による納付の対象は事業主による申告納付(概算保険料・確定保険料の申告納付)であり、政府が金額を決定して通知する納入告知書による納付(認定決定等)は口座振替の対象とされていない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法施行規則第38条の2
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問9-B)

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