労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38条第2項第4号の申告書を除く。)を、日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
(確度中)。口座振替納付を利用する事業主は、通常の経由機関(日本銀行・年金事務所・公共職業安定所長等)を介さず、直接所轄都道府県労働局歳入徴収官に申告書を提出することとされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法施行規則第38条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問9-D)
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