前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。継続事業の保険関係が年度途中に消滅した場合の確定保険料申告書の提出期限は、保険関係が消滅した日(事業廃止の翌日)から起算して50日以内とされている。3月31日に事業が廃止された場合、翌4月1日から起算して50日以内、すなわち5月20日頃が期限となり、本肢の「5月10日」は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法第19条第2項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-A)
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