雇用保険法(徴収法含む) 問10-C

2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

一括有期事業報告書の提出期限は確定保険料申告書と同じく、次の保険年度の7月10日まで(6月1日から起算して40日以内)とされており、本肢の「7月1日」は誤りである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法施行規則第34条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-C)

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