前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
確定保険料の算定における賃金総額は、支払日ではなく賃金締切日を基準として当該保険年度に属するかどうかを判定する。3月31日締切分の賃金は、実際の支払が翌年度4月であっても前保険年度の賃金総額に算入される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働保険徴収法第11条
- 労働保険徴収法施行規則第4条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-D)
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