雇用保険法(徴収法含む) 問1-E

学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

雇用保険法第6条第3号の学生に関する適用除外は、原則として昼間部の学生を対象とするものであり、夜間学部・定時制課程等の学生は適用除外の対象とならず、他の要件を満たせば被保険者となる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第6条第3号
  • 雇用保険法施行規則第3条の2
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問1-E)

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