雇用保険法(徴収法含む) 問3-E

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

傷病手当は実質的に基本手当の支給に代わるものであり、日額も基本手当の日額と同額である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第37条第5項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問3-E)

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