事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
離職の日において59歳未満の離職者が離職票の交付を希望しない場合には、事業主は離職証明書を添付せずに資格喪失届を提出することができる特例がある(59歳以上の者については、本人の希望にかかわらず離職証明書の添付・離職票の交付が必要)。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法施行規則第7条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-A)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。