雇用保険法(徴収法含む) 問4-B

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中・要確認)。離職理由に異議がある場合、受給資格者は離職票の異議申立て欄にその旨を記載する等の方法によることができるとされ、離職の理由を証明する書類の提出まで一律に義務付ける規定は見当たらない。事務手続きの細部にわたるため確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法施行規則第19条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-B)

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