雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中・要確認)。事業主は資格喪失届及び離職証明書の提出義務を負うが、離職理由が退職勧奨である旨を別途「証明する書類」の添付まで一律に義務付ける規定は見当たらない。事務手続きの細部にわたるため確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法施行規則第7条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-C)
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