雇用保険法(徴収法含む) 問5-D

雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中・要確認)。不正受給事業主に対する一定期間の助成金不支給規定に沿う内容であるが、対象期間(5年)の正確性については事務手続きの細部にわたるため確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法施行規則第120条以下(雇用関係助成金の不支給要件)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問5-D)

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