雇用保険法(徴収法含む) 問5-E

偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。偽りその他不正の行為による基本手当の受給に対する不支給・返還命令等の効果を、やむを得ない理由により緩和する一般的な宥恕規定は見当たらない。正当な理由による給付制限の緩和(宥恕)は、主に自己都合退職等に基づく給付制限に関するものであり、不正受給の場面とは区別される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第10条の4
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問5-E)

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