雇用保険法(徴収法含む) 問6-A

支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。算定された給付金額が一定の低額(賃金日額の最低限度額の100分の80)を超えない場合には支給しないとする少額不支給規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第61条第5項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問6-A)

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