雇用保険法(徴収法含む) 問6-C

高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となる。

法改正により内容が変更 令和7年4月1日施行の改正により、賃金低下時の最大支給率は100分の15から100分の10へ引き下げられた。本問の法令基準日(令和6年4月12日)時点では改正前の「100分の15」が適用される。

解説

× 誤り

(確度中)。本問の法令等基準日である令和6年4月12日時点では、賃金が大きく低下した場合の高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金の最大支給率は「100分の15」であった。「100分の10」への引下げは令和7年4月1日施行の改正によるものであり、本問(令和6年度試験)の基準日時点では適用されていない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第61条の2第4項(令和7年4月1日改正前)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問6-C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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