雇用保険法(徴収法含む) 問7-C

出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、当該出向先事業主は、雇用調整助成金を受給することができない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中・要確認)。出向の玉突き的な利用(自らも被保険者を出向させながら他社から受け入れる)による助成金の不正利用を防ぐ趣旨の要件と考えられるが、事務手続きの細部にわたり確証が得にくいため確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法施行規則第102条の3(出向による雇用調整助成金)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問7-C)

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