事業主が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して3年間雇用調整助成金を受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。雇用調整助成金は、事業主が指定した基準期間(1年間)ごとに支給対象となる休業等の日数の上限(原則100日、3年間で150日)が定められる仕組みであり、「指定した日から起算して3年間受けることができる」という無条件の期間保障ではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 雇用保険法施行規則第102条の3
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問7-E)
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