雇用保険法(徴収法含む) 問8-A

雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

強制適用事業に該当するに至った場合、雇用保険に係る保険関係は当該事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立し、保険関係成立届の提出はその後の事後的な届出義務にすぎない。届出によって初めて保険関係が成立するわけではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第4条の2
  • 雇用保険法第5条第1項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-A)

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