雇用保険法(徴収法含む) 問8-B

都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

都道府県及び市町村並びにこれらに準ずるものの行う事業は「二元適用事業」に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係を別個の保険関係として取り扱う(一般保険料の算定・納付等の手続を一元的に処理するのは「一元適用事業」であり、本肢の内容は正反対である)。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法第39条第1項(二元適用事業)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-B)

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