雇用保険法(徴収法含む) 問8-C

保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。名称、所在地等変更届の提出期限(変更の日の翌日から起算して10日以内)に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働保険徴収法施行規則第5条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-C)

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