一般常識(労一・社一) 問10-B

市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。国民健康保険法上、被保険者の死亡に関する給付は条例・規約の定めるところによる任意給付である「葬祭費」又は「葬祭の給付」として規定されており、「埋葬料」という名称・法定金額(5万円)が一律に定められているものではない。本肢は健康保険等の「埋葬料」の枠組みを国保に当てはめている点で誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民健康保険法第58条第1項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問10-B)

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