健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者がいない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5万円を支給する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
被保険者により生計を維持されていた者がいない場合に、実際に埋葬を行った者に対して支給されるのは「埋葬料」ではなく「埋葬費」であり、その額は埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した実費相当額とされる。本肢は「埋葬料」としており名称・性質が異なる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第100条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問10-D)
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