労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働契約法第6条は、労働契約の成立要素を「労働者が使用者に使用されて労働すること」及び「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」の合意としており、労働条件を詳細に定めることまでは成立要件としていない。労働条件の細部が未確定でも労働契約自体は成立し得る。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働契約法第6条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問3-A)
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