労働基準法第106条に基づく就業規則の「周知」は、同法施行規則第52条の2各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが、労働契約法第7条柱書きの場合の就業規則の「周知」は、それらの方法に限定されるものではなく、実質的に判断される。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労働契約法第7条の「周知」は、労基法上の周知方法(掲示・備付け・書面交付・電子データ提供等の法定方法)に限定されず、労働者が実質的にその内容を知り得る状態に置かれていたかどうかで判断される(フジ興産事件・最高裁平成15年10月10日等の考え方)。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働契約法第7条
- 労働基準法第106条
- 労働基準法施行規則第52条の2
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問3-B)
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