労働基準法第89条及び第90条に規定する就業規則に関する手続が履行されていることは、労働契約法第10条本文の、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果を生じさせるための要件ではないため、使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況を労働契約法第10条本文の合理性判断に際して考慮してはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。労基法第89条・第90条の手続(届出・意見聴取)の履行は、労契法第10条本文の効果を生じさせるための法律上の要件ではないとされる点は正しいが、だからといって当該手続の履行状況を合理性判断において考慮することが禁じられるわけではない。実務上、労働者代表からの意見聴取の有無・内容等は、就業規則変更の合理性を判断する際の考慮要素の一つとして参照され得る。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働契約法第10条
- 労働基準法第89条
- 労働基準法第90条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問3-C)
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