労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)は、試みの使用期間(試用期間)を設けることが難しく、使用者は労働者の有する能力や適性を事前に十分に把握できないことがあることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、同法第16条に定めるいわゆる解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも広いと解される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」は、同法第16条の解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」よりも狭く(厳格に)解されている。有期労働契約は契約期間中の雇用継続に対する労働者の期待が強く保護されるべきであるから、期間途中の解雇はより限定的な場合にしか認められない。本肢は「広い」としており、正反対の内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働契約法第17条第1項
- 労働契約法第16条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問3-D)
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