一般常識(労一・社一) 問4-C

障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

障害者雇用促進法上の差別禁止指針では、合理的配慮の提供等雇用管理上必要な範囲でプライバシーに配慮しつつ障害の状況を確認する行為は、禁止される差別的取扱いには該当しないとされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律第34条・第35条
  • 障害者に対する差別の禁止に関する指針
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問4-C)

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