労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働施策総合推進法第9条が定めるのは「労働者の募集及び採用」についての年齢にかかわりない均等な機会の確保であり、「配置及び昇進」についての規定ではない。本肢は条文の対象事項をすり替えた誤りである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第9条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問4-D)
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