基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
短時間・有期雇用労働者法(同一労働同一賃金ガイドライン)の考え方では、通常の労働者と同一の業績・成果の基準を適用し、その基準の達成・不達成に応じて支給の有無を決定することは、不合理な待遇差には該当しないとされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条
- 同一労働同一賃金ガイドライン
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問4-E)
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