社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。
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- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
「業とする」の意義に関する行政解釈・通説どおりであり、有償無償を問わず、反復継続の意思をもって行われれば該当する。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 社会保険労務士法第2条第1項柱書き
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問5-A)
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