全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
登録拒否の際の弁明機会の付与、及び拒否処分に対する厚生労働大臣への審査請求に関する規定どおりである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 社会保険労務士法第14条の6
- 社会保険労務士法第25条の33
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問5-D)
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