一般常識(労一・社一) 問6-A

企業年金基金(基金)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。基金の分割に関する厚生労働大臣の認可制、及び実施事業所の一部について分割できる旨の規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 確定給付企業年金法第76条以下(基金の分割・合併)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問6-A)

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