企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(年金給付)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
年金給付の支給期間の起算・終期に関する一般的な考え方(公的年金と同様の「翌月起算・消滅月終了」の原則)に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 確定拠出年金法第34条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問7-C)
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