「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
短時間労働者への被用者保険適用拡大のメリットとして、報酬比例の厚生年金給付、障害等級3級・障害手当金の対象拡大、傷病手当金・出産手当金の支給対象化が挙げられており、令和5年版厚生労働白書等で説明されている制度上の利点と整合する内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号等)
- 厚生年金保険法・健康保険法(短時間労働者の適用拡大)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 一般常識 問9-C)
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