被保険者甲(令和5年1月1日資格取得)は、出産予定日が令和6年1月10日であったが、実際の出産日は令和5年12月25日であったことから、出産日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間がなかった。これにより、被保険者の資格を取得してから1年を経過した日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
継続して1年以上の被保険者期間を要件とするのは、資格喪失後も出産手当金の支給を継続して受けるための「継続給付」の要件であり、在職中(資格喪失前)の被保険者に対する通常の出産手当金の支給には、被保険者期間の長さの要件はない。被保険者甲はまだ在職中であるから、資格取得後1年の経過を待つことなく、出産日以前42日から出産の日後56日までの範囲で労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第102条
- 健康保険法第104条(資格喪失後の継続給付)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問10-A)
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