健康保険法 問10-B

独立して生計を営む子が、健康保険法の適用を受けない事業所に勤務していた間に、疾病のため失業し被保険者である父に扶養されるに至った場合、扶養の事実は保険事故発生当時の状況によって被扶養者となるかを決定すべきであるから、被扶養者となることはできない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

被扶養者に該当するかどうかは、認定を行う時点における生計維持の実態に基づいて判断されるものであり、過去のある時点(保険事故発生当時)の状況に固定して判断されるものではない。実際に生計維持関係が生じた時点から被扶養者として認定され得る。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法第3条第7項
  • 被扶養者の認定基準に関する行政通達
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問10-B)

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